経産省

化学兵器禁止法に基づく指定物質等の製造等に関する届出

2019.12.20

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)に基づき、指定物質(ホスゲン、シアン化水素等)の製造、抽出、精製(副生を含む。以下「製造等」という。)、使用又は輸出入、並びに有機化学物質(メタン、プロパン等)及び特定有機化学物質を製造した事業者については、暦年(1月~12月)における実績数量を経済産業大臣に届け出ることとされております。添付資料を確認の上、該当する会員事業者は2020年2月28日(金)までに必要な手続を実施して下さい。