経産省

研究開発税制の平成31年度改正について

2019.08.15

政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けています。研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープンイノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%分の税額控除を受けることが可能です。

研究開発税制の制度概要の資料はこちら

<平成31年度の主な改正事項>
   1) オープンイノベーション型の控除上限の引上げ等により、控除上限を、法人税額の40%から45%に引き上げ
       (ベンチャー企業については、法人税額の60%に引き上げ)
   2) オープンイノベーション型において、ベンチャー企業との共同研究・委託研究について控除率を20%から25%に
       引き上げ
   3) オープンイノベーション型において、一定の要件を満たす企業間の委託研究も対象に追加(控除率20%)
   4) 総額型において、試験研究費を増加させた場合の控除率をさらに引き上げ、減少させた場合の控除率は引き下げることで、
       投資増加インセンティブを強化
   5) 中小企業向け支援のため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が一定以上増加した場合に
       控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せする仕組みを延長

平成31年度改正を踏まえたオープンイノベーション型の参照ガイドラインはこちら

また、平成29年度税制改正により、これまでの製造業による「モノ作り」の研究開発に加え、ビッグデータ等を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発が研究開発税制の対象に追加されました。このサービス開発に関するQ&Aについても、上記URLにて公表されています。