厚労省

働き方改革関連法の施行に向けた一層の周知啓発等の取組について

2019.02.16

厚生労働大臣から経団連会長あての協力依頼文書について、一部整理し下記に記載いたします。

厚生労働大臣文書はこちら → 別添

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 「働き方改革関連法」は、昨年7月6日に公布され、平成31年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとする、各改正事項が順次施行されるところです。 

働き方改革は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人一人がより良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものであり、こうした、働き方改革の目指す社会を実現させるためには、働き方改革関連法の趣旨や内容等を十分に理解し実行することが大切です。

昨年12月28日には、「労働施策総合推進法」に基づく労働施策基本方針が閣議決定され、政府としても、同方針に示された働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた取組を行うこととしています。また、同日、改正後の「パートタイム・有期雇用労働法」及び「労働者派遣法」に基づき定めた「同一労働同一賃金ガイドライン」が告示されたところです。
さらに、改正後の労働時間等設定改善法においては、事業主の努力義務として、他の事業主との取引に当たって、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することとされたことから、短納期発注など長時間労働につながる商慣行の見直しについても取り組んでいただく必要があります。

 つきましては、働き方改革の推進に向けて、
・ 働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の労働施策に関する基本的な事項等について示した労働施策基本方針及びいわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの周知
・ 働き方改革推進支援センターや労働基準監督署の相談・支援班における労務管理の専門家等による個別相談。支援の利用勧奨
・ 働き方改革推進支援センターが行うセミナー等への実施協力及び周知
・ 時間外労働等改善助成金の活用をはじめ、傘下企業等が行う働き方改革の取組を支援する事業の実施

などの取組への御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。