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2019.09.10
平成28年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改正する法律において毎年9月10日から9月16日は、「自殺予防週間」と規定されました。この週間は、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が必要な支援を受けられるよう支援策を重点的に実施することとされています。
つきましては、下記資料をご覧いただき、会員各社にて、自殺予防の啓発活動をご推進いただけますようお願い申し上げます。
○ 令和元年度「自殺予防週間」における取組の要請 ○ 各種相談窓口について