経産省

和牛精液や受精卵の凍結用液体窒素の販売時の注意

2019.09.03

昨年6月に和牛遺伝資源の不正な持出(輸出)事案が確認されました。
※牛の精液や受精卵は、動物検疫上の理由から海外に持ち出すことはできません。

これを受け、遺伝資源の凍結処理・保存のために利用されている液体窒素の供給業者にも、和牛遺伝資源保護について意識の共有を図ってもらいたいとのことで、下記について、「協力できる範囲で対応いただきたい」との依頼がありましたので、ご連絡いたします。

<依頼内容>
   和牛の遺伝資源の処理・保存のために液体窒素の販売を求められた際には、購入者に対し、
   ① 利用目的(海外への遺伝資源の輸出ではないこと)
   ② 購入者の身分(家畜人工授精所、獣医師、家畜人工授精師、又は牛の飼養者であること)
   などを確認し、疑わしい者から販売依頼があった場合には、所管の都道府県庁畜産主務課へ連絡すること。

農林水産省の依頼文書はこちら