厚労省

新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて(厚生労働省事務連絡)

2020.05.18

<お知らせ>
令和2 年5 月8 日に厚生労働省より各都道府県宛に事務連絡「新型コロナウィルス感染症への対応における
薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて」が発出されました。
本通知は、新型コロナウイルス感染症の発生による緊急事態宣言を受け、薬事関係法令に係る行政手続の際、
代表者等の押印が困難な場合があることを踏まえ、薬事関係法令に定める許認可の申請や各種届出等の
諸手続に係る押印等の取扱いについて、添付の通り取り扱うこととなりましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、今般の感染症のまん延防止を図ることの重要性に鑑みた臨時的・特例的なもの
でありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症への対応における薬事関係法令に係る行政手続の押印省略等の扱いについて(令和2年5月8日厚生労働省事務連絡)