2018.12.06
本年8月に成立した米国輸出管理改革法では、新たに ”Emerging and Foundational Technology”(最先端技術・基盤技術)を輸出管理対象とし、外国からの対米直接投資管理にも反映することとされています。これにより、現在米国政府は管理対象とする技術の特定作業を行っています。
11月19日に、Emerging技術の特定作業に関するパブリックコメントの募集がありましたのでご連絡いたします。
詳細はこちら → 「米国輸出管理改革法におけるEmerging技術に関するパブリックコメント」
【パブリックコメント - 英文URL】 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-11-19/pdf/2018-25221.pdf
【パブリックコメント期間】 米国時間11月19日から12月19日まで
【パブリックコメント概要】
規制品目そのものではなく、米国の国家安全保障上重要なEmerging技術の大まかな分野を示した上で、具体的な定義や基準、参照すべき情報源など 以下の7項目について産業界等から意見やアイデアを募集するというものです。
1) 将来的に技術の特定を容易にするため、如何にEmerging技術を定義するか
2) 上記技術分野について、米国の安全保障にとって重要となる技術を特定するクライテリア
3) それら技術を特定する情報源
4) 米国の国家安全保障にとって重要なEmerging技術を特定するのに調査すべきその他の技術分野
5) これら技術の米国内及び他国における開発状況
6) 特定のEmerging技術の管理が米国の技術リーダーシップにもたらす影響
7) 米国の国家安全保障にとって重要なEmerging技術を特定するその他のアプローチ
懸念点があれば経産省までご連絡、また、必要に応じて、米国商務省宛に意見提出をご検討ください。
【参考情報】
今回の米国による輸出管理は、ワッセナー・アレンジメント(WA)による貿易管理とは別の枠組みとして行われるものですが、現在WAの規制対象となっている物品についても、本輸出管理によって、より厳しい規制が掛かる可能性があります。