2018.10.01
昭和52年3月以前に建築・改修された建物の照明器具には、高濃度PCBが使用されている可能性があります。この高濃度PCBを含有する安定器の処分期限が迫っています(最も早い期限 ・・・ 平成33年3月31日: 北九州・大阪・豊田事業エリア)ので、所有する建物における当該安定器の使用の有無について早急に調査いただき、発見された場合は適切に処理いただけますようお願いいたします。
※ 詳細はこちら → ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて
PCB含有の有無の判別方法、該当する照明器具安定器の調査及びLED一体型照明器具への交換への補助事業などがあります。
※詳細はこちら → 高濃度PCB使用安定器早期処理徹底に係る周知依頼
なお、本補助事業およびPCB特措法については環境省が専管であるため、詳細の問合せ先は環境省(又は経産省)となっています。
【問合せ先】
環境省 再生・資源循局 環境再生施設整備担当参事官付
ポリ塩化ビフェニル 廃棄物処理推進室
担当: 三浦、小福田、工藤 TEL: 03-6457-9096
経済産業省 産業技術環境局 環境管理推進室
担当: 石堂、合田 TEL: 03-3501-4665