経産省

ヒアリ生息地からの輸入品を扱う事業者への協力依頼

2018.04.03

経済産業省素材産業課より、ヒアリ対策について周知の依頼がありましたのでお知らせします。

(以下、経済産業省より)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)に基づき特定外来生物に指定されているヒアリについては、昨年6月に国内で初めて確認されて以降、現在までに12都府県で26事例が確認されており、わが国への侵入及び定着が懸念されています。
上記事例のうち、国内への移入経路が確認されたものは全て、中国を出港又は経由したコンテナに由来するものでした。
ヒアリは攻撃性が強く、刺されるとアナフィラキシー症状を引き起こした場合には、死亡する可能性もあり、日本に定着すれば、人の健康や農業等へ甚大な影響が及ぶこと、また、在来生物を集団で攻撃し捕食すること等により生態系への影響を及ぼす可能性があることから、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されています。
このため、コンテナが輸入された港湾や配送先、コンテナ置き場等でヒアリが発見された場合、完全に駆除したことが確認されなければ、外来生物法によりコンテナや荷物の移動は認められないため、また、上述のとおり、人の健康へ影響がありうることから、事業リスクにもなります。
今後春先からヒアリの活動も活発化すると考えられるため、ヒアリ生息地(中国、台湾等)からの輸入品及びその輸送運搬に関わる企業におかれましては、ヒアリ生息地を出港するコンテナ内にヒアリが侵入する危険性を低減する等のため、別添について御協力いただくようお願いいたします。

※詳細はこちらをご覧ください。