厚労省

「無期転換ルールキャンペーン」について

2017.10.03

厚生労働省労働基準局より、「無期転換ルールキャンペーン」の周知依頼がありましたのでお知らせします。

依頼文書:無期転換ルールの周知について
参考資料:無期転換ルールの概要

(以下厚生労働省より)

労働基準行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り感謝申し上げます。
さて、我が国では約1,500万人の方が有期労働契約で働き、その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっております。
平成25年4月に施行の改正労働契約法第18条で規定された無期転換ルールは、雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者は長期的なキャリア形成を図ることができ、また、企業にとっても優秀な人材の確保が可能となるものです。
平成29年3月28日に決定された「働き方改革実行計画」には、「労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な適用」が盛り込まれており、厚生労働省は、無期転換ルールの周知を進めるため、これまで以上に様々な取組を行っております。

こうしたなか、法律に基づく無期転換申込権が発生する平成30年4月まで残り半年となりますが、企業における無期転換ルールの認知度や対応状況は十分とはいえず、無期転換ルールを避けることを目的とした雇止めの発生が懸念されるなど、無期転換ルールへの対応が喫緊の課題となっております。
無期転換ルールへの対応にあたっては、労使が十分話し合った上、中長期的な観点から人事制度のあり方を検討し、就業規則などの関係諸規程を整備する必要がありますが、検討には一定の時間を要することから、企業においては早急な対応が求められます。また、無期転換ルールへの計画的な対応と、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権や構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。
さらに、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。

これらを踏まえ、より一層の周知啓発に取り組むため、本年9月から10月を「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間と定め、使用者団体をはじめとする関係団体に対し、無期転換ルールの周知に関する要請等を行うほか、関係機関と連携しながら周知を図るなど、無期転換ルールの周知及び円滑な導入の促進を図ることとしたところです。
つきましては、貴団体におかれましても、この取組の趣旨を御理解いただき、会員企業・団体等に対します周知啓発に向けた御協力の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

<参考>
     無期転換キャンペーンに係るリーフレット
     http://muki.mhlw.go.jp/campaign/leaflet_cp.pdf

     厚生労働省HP
     http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175863.html

<本件に関するお問い合わせ先>
     労働基準局労働関係法課
     課長 大隈 俊弥
     調査官 大塚 弘満
     課長補佐 高市 惇史
     (代表電話) 03(5253)1111(内線7753)
     (直通電話) 03(3502)6734