厚労省

医療機関等における雇用調整助成金を活用した雇用維持について

2016.05.12

厚生労働省医政局地域医療計画課を通じて、以下の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

平成28年熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、厚生労働省では雇用調整助成金の特例措置を設けております。
この雇用調整助成金の医療機関等における活用について、別添のとおり、各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)あてに事務連絡が発出されております。
つきましては、当該特例措置が講じられていることを御了知いただくとともに、貴団体会員様に対してご周知いただきますようお願いいたします。 

なお、今回特例措置が講じられた雇用調整助成金つきましては、地震に伴う「経済上の理由」により労働者を休業させる場合に活用できる制度となりますが、この他に事業所が地震により直接被害を受け、労働者が休業又は一時離職する場合には、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置も設けられております。

下記のとおり、厚労省のHPで公開されておりますので、必要に応じて、合わせて周知いただけますと幸いです。
(添付PDFファイルには詳細な内容の問い合わせ先として、熊本労働局管内のハローワークがまとめられております。)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122386.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123658.pdf

<添付資料>
     雇用調整助成金について(事務連絡)
     (別添)(自治体宛て)雇用調整助成金事務連絡