2016.01.27
厚生労働省より、個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応について、以下の内容の周知依頼がありましたので、お知らせします。
本年1月1日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)第28条の4の規定が施行され、特定個人情報保護委員会において、下記添付の委員会規則・告示が制定・改正されました(同日施行)。
これにより、事業者において特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合には、当該委員会規則・告示に沿って対応することとされています。
つきましては、この点につき御承知おきいただくとともに、個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット(別添1)をご確認くださいますようお願いします。
○ 厚生労働省よりの連絡内容 → 事務連絡文書
○ リーフレット→ 別添1
○ 制定された規則 → 別添2
○ 改正された告示 → 別添3