経産省

障害者差別解消法に基づく経済産業省所管事業者のための対応指針等の周知について

2015.12.03

経済産業省産業人材政策室より化学課を通じ、「障害者差別解消法に基づく経済産業省所管事業者のための対応指針等」について、以下の周知依頼がありましたので、お知らせします。

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。
同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)を策定、公表いたしました。

会員各位におかれましては、これら指針の内容についてご理解いただくとともに、両法の趣旨に沿った運用がなされるよう、お願い致します。

詳細はこちらをご覧ください。

(依頼文書)障害者差別解消法及び障害者雇用促進法改正法の施行について
(別紙1)障害者差別解消法リーフレット
(別紙2)経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
(別紙3)障害者雇用促進法改正法パンフレット