経産省

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(マイナンバー関係)

2015.10.29

経済産業省より、以下の連絡がありましたのでお知らせします。

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特定個人情報法保護委員会より、来年1月に利用開始となるマイナンバーの漏えい事案等が発生した場合の事業者の対応について周知依頼が参りましたので情報共有いたします。
平成26年12月11日に特定個人情報保護委員会において、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が策定されております。

ガイドラインの「第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応」において、特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応については、別に定めることとしていましたが、事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について、別添のとおり、「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」が定められました。

※ 別紙はこちらをご覧ください。

【漏えい事案が発生した場合】

別添規定のもと、個人情報取扱事業者にあたる事業者がマイナンバーの漏えい等をおこした際には主務大臣(経産省)に報告することとなります。その際には速やかに化学課までご連絡をお願いいたします。

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」については下記URLよりご確認ください。
     http://www.ppc.go.jp/legal/policy/