2015.06.17
本年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」により、平成27年10月1日に予定されていた消費税率10%への引上げは、平成29年4月1日に先送りされました。同時に、消費税転嫁対策特別措置法の失効期限も平成29年3月31日から平成30年9月30日まで延長されました。
これに伴い、当協会(JIMGA)では、平成25年10月2日に公正取引委員会に届出を行いました「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための転嫁の方法及び価格の表示の方法に関する基準」の有効期限を平成30年9月30日とする改正を行いましたので、お知らせします。
なお、改正後の基準は次の通りです。
→ 消費税の転嫁及び表示に関する基準(H27.6改正)