経産省

建設業の働き方改革に向けた「適正な工期設定等のためのガイドライン」について

2017.09.13

経済産業省素材産業課より、建設業の働き方改革に向けた「適正な工期設定等のためのガイドライン」について周知依頼がありましたのでお知らせします。

~(以下、経済産業省より)~

「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、建設業については、一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
当該規制の適用に当たっては、個々の建設企業や建設業界全体における生産性向上に向けた取組と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が必要であることに鑑み、本年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」、同年7月には「建設業の働き方改革に関する協議会」が設置されたところです。
今般、これらの会議における議論も踏まえ、公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」(平成29年8月28日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議申合せ)が別添のとおり策定されました。
貴団体におかれましては、本ガイドラインの策定の趣旨及び内容を十分にご理解いただき、建設工事の発注を行う傘下の企業等に対して、本ガイドラインの内容を周知していただきますよう、お願いいたします。

【参考:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議について】

「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、建設業については、一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたことを踏まえ、当該一般則の適用に向けて、発注者を含めた関係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進するため、開催。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/index.html#kensetsu_jidousya

【別添の内容に係る問い合わせ】
     国土交通省土地・建設産業局建設業課
     入札制度企画指導室 伏原、安達(内)24723、24783