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2017.06.22
厚生労働省より、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行について、別紙(基発0519第7号)のとおり連絡がありましたのでお知らせします。
施行令の改正により、三酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤その他の物が特定化学物質に追加され、関連する省令も改正されました。
詳細はこちらをご覧ください。・基発0519第6号・改正案の概要