経産省

改正個人情報保護法の全面施行(5/30)について

2017.06.09

経済産業省素材産業課より、改正個人情報保護法の全面施行について連絡がありましたのでお知らせします。

個人情報保護法は、2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となりました。これに伴い、全面施行時には、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野(※)を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになります。

個人情報漏えい時の対応については、下記の個人情報保護委員会のウェブページをご覧ください。

・漏えい等の対応(個人情報)
     https://www.ppc.go.jp/personal/legal/leakAction/

・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

(※)個人情報保護委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野です。

詳細は下記をご覧ください。
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/170530_kengeninin_list_detail.pdf

また、上記の通り、個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の報告先は、原則として、認定個人情報保護団体経由を含めて個人情報保護委員会となります。

【参考】 個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について