経産省

水銀汚染防止法の周知について

2017.05.30

経済産業省素材産業課より、水銀汚染防止法の周知について、以下の連絡がありましたのでお知らせします。

――― 以下、周知依頼の内容 ―――

環境保全及び化学物質対策については、平素より、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、平成 25 年 10 月に採択された「水銀に関する水俣条約」(水俣条約)を国内で実施するため、水銀使用製品の製造や水銀及びその化合物の貯蔵に係る規制措置等を講ずる「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」(水銀汚染防止法)が平成 27 年 6 月に公布されました。その上で、我が国は、平成 28 年 2 月 2 日に水俣条約を締結しています。
今般、締約国数が発効要件である 50 か国に達したことから、水俣条約は平成 29 年 8 月 16 日に発効することとなり、水銀汚染防止法は、一部の規定を除き、同日から施行されます。そのため、施行に先立ち、会員企業様に対して、本事務連絡及び別紙の内容について、広く周知をお願いいたします。なお、添付の別紙1(水銀法概要)、及び別紙2(水銀法に基づく措置)は、当省ウェブサイト(水俣条約のページ)にも掲載しておりますので、併せて周知いただければ幸いです。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html

依頼文書:「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」の周知について
別紙1 水銀による環境の汚染の防止に関する法律の概要
別紙2 水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく措置について