経産省

改正個人情報保護法の全面施行における周知について

2017.05.30

経済産業省素材産業課より、改正個人情報保護法の全面施行(5/30)について、周知依頼がありましたのでお知らせします。

個人情報保護法は、2015年9月に改正され、本年5月30日に全面施行となります。これに伴い、全面施行時には、現在、各主務大臣が保有している個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになります。全面施行後(5月30日以降)の個人情報漏えい時の対応については、下記の個人情報保護委員会のウェブページをご覧ください。

・個人情報保護委員会ウェブページ https://www.ppc.go.jp/
・個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)
     https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iinkaikokuzi01.pdf

※包括委任分野に関する個人情報漏えい時の対応は、追って、個人情報保護委員会のウェブページに掲載される予定です。