経産省

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物早期処理に関する周知について

2016.12.22

経済産業省産業技術環境局環境指導室より素材産業課を通じて、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物早期処理に関する周知について依頼がありましたのでお知らせします。

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高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5箇所に処理施設を整備して処理が行われているところですが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)において、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しており、早いものでは平成29年度末と、当該期限までに残された時間は限られています。

また、高濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し、当該処分期間内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分又はJESCOに処分委託すること、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)の所有事業者に対し、処分期間内に廃棄すること等がPCB特別措置法により義務付けられています。

当該処分期間を経過して高濃度PCB廃棄物を保管している場合、行政による改善命令、罰則等の対象となることから、お手元の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品について、処分期間内に確実に処分委託を行う必要があります。

つきましては、貴団体内及び貴団体に所属する事業者等に対して、PCBに対する基礎知識、処分期間内の確実かつ適正な処理のための対策等及び下記対応事項の周知徹底を図っていただきますよう、お願い申し上げます。

ご多用中のところ誠に恐縮ですが、趣旨について御理解をいただき、高濃度PCB廃棄物の期限内処理に御協力をいただきますよう、何卒宜しくお願いいたします。

                                               記

<高濃度PCB廃棄物の保管事業者等に御対応頂きたいこと>

1.    高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの有無を確認して下さい。

(1)  都道府県市が実施する、未処理の高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの有無を網羅的に把握するための調査(掘り起こし調査)への協力をお願いします。なお、PCB含有の有無の判断等については、下記の参考資料及び参考情報を御活用下さい。

(2)  使用中の変圧器、コンデンサーが事業所内にある場合は、年次点検等において、電気主任技術者に当該自家用電気工作物に高濃度PCB含有電気工作物が含まれているかの確認をさせて下さい。

※      電気事業法では、電気主任技術者に対して年次点検等での高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認を義務づけ、自家用電気工作物設置者に対して当該確認をさせることを要求しています。

2.    高濃度PCBを含む使用中の変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を所有している場合には、処分期間内に使用を中止して下さい。

3.    高濃度PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を保管・所有している場合は、届出をして、早期にJESCOに処分委託を行って下さい。

(1)  PCB特別措置法・電気事業法に基づく都道府県市・産業保安監督部への各種届出を行って下さい。なお、届出の内容、様式、お問い合わせ先等については、添付資料のパンフレット(10~12ページ)を御確認下さい。

(2)  高濃度PCB廃棄物等をJESCOに登録し、処分期間内の早期に処分委託を行って下さい。なお、登録、委託契約等に関する手続きについては、JESCOホームページを御確認いただくか、下記JESCO登録担当連絡先までお問い合わせ下さい。

<参考>
低濃度PCB廃棄物についても、PCB特別措置法において、処分期間が平成38年度末までと定められており、処分期間内に確実に自ら処分し、又は処分委託を行う必要があります。低濃度PCB廃棄物の処理はJESCOではなく、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者と都道府県市の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者により行われていますので、これらの事業者に処分委託を行って下さい。なお、事業者選定に際しては、下記参照先の「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧」をご確認ください。

○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
     http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf

<参照先>
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
     http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb_soukishori/
○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
     http://www.jesconet.co.jp/
○(一社)日本電機工業会ホームページ
     http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html
○(一社)日本照明工業会ホームページ 
     http://jlma.or.jp/shisetsu_renew/anzen/anzen6-1.html
○ 平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会
     http://www.pcb-setsumeikai.com/
○ 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧
     https://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html

<問い合わせ先>
経済産業省産業技術環境局環境指導室  担当:東・吉本
TEL: 03-3501-4665  メールアドレス: kankyo-shidoshitsu@meti.go.jp

なお、PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等の各自治体の窓口は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf)12ページに記載されています。
また、JESCOへのPCB廃棄物の登録、委託契約等は、JESCOの登録担当(Tel:03-5765-1935)で受け付けています。

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経済産業省高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画 → 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理実行計画(経産省)【セット】
周知文書 → 高濃度PCB廃棄物・使用製品の早期処理について