厚労省 経産省

下請等中小企業の取引条件の改善に向けて

2016.12.22

厚生労働省及び経済産業省並びに公正取引委員会より、平成28年12月14日に行われた下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正、下請代金の支払手段についての通達の見直しについて、当協会に所属する親事業者へ以下の要請がありましたので、お知らせします。

① 今般の改正等の内容について、購買、外注担当者を始め、役員等の経営責任者まで周知徹底を図ること。
② 社内の業務規定やマニュアル等の点検、見直しを行い、法令遵守に向けた社内体制を整備すること。
③ 担当役員等の責任者には調達担当者の指導及び監督に当たらせること。

(参考)周知する法令の運用強化の内容(平成28年12月14日)
①「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号)
②「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」(平成28年12月14日経済産業省告示第290号)
③「下請代金の支払手段について」(平成28年12月14日 20161207中第1号 公取企第140号 中小企業庁長官 公正取引委員会事務総長)

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参考URL: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/161220Shitauke.htm