経産省

下請代金の支払手段について

2016.12.22

中小企業庁及び公正取引委員会より、下請代金の支払について下記のとおり整理したので、当協会所属の親事業者に対して周知徹底するとともに、引き続き下請取引の適正化に努めるよう要請がありましたのでお知らせします。

                          記

親事業者による下請代金の支払については、以下によるものとする。

1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。

以上

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