2020.04.27
4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受ける納税者への対応として、「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」とされました。
これに関連して、国税庁ウェブサイト等にて、国税の取扱いに関するパンフレットが掲載されていますので、ご案内いたします。
○ 期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です(法人・個人の全ての方が対象)
○ 青色申告をはじめませんか
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
○ 納税の猶予制度の特例
○ 欠損金の繰戻しによる還付の特例
○ 消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例