2016.11.04
来年3月1日施行となります労働安全衛生法施行令等の改正につきまして、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
本改正政令により、これまでの640物質に27物質が追加され、改正後の別表第9の物質数は663物質となります。
譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となります。
厚生労働省 表示・通知義務対象物質の追加(平成29年3月施行)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126934.html