経産省

危険物運搬車両に対する指導取り締まりの実施について

2016.10.24

10月19日付にて経済産業省高圧ガス保安室より、警察庁からの協力要請に基づき「危険物運搬車両に対する指導取り締まりの実施について」指導徹底のお願いがありましたので周知いたします。

下記日程にて警察庁生活安全局保安課長から、危険物運搬車両に対する指導取締りを各都道府県警察において実施されます。
高圧ガスに係る事業者においては、法令違反車両が運行することのないよう徹底をお願い致します。

1 実施期間
     平成28年11月1日から11月30日までの1か月間
2 重点対象
     消防危険物、高圧ガス、毒劇物、火薬類及び届出対象病原体等を運搬している車両
3 指導取締りの重点
   (1) 危険物運搬上の保安基準違反に対する指導取締り
   (2) 車両の安全運行に関する道路交通法等違反に対する指導取締り
   (3) 車両通行道路の制限違反に対する指導取締り
   (4) イエローカード携帯の指導

詳しくは以下の添付資料をご覧ください。

(添付)
高圧ガス保安室長「危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について」 平成28年10月19日 2 8 高圧第1 7号警察庁生活安全局 「危険物運搬車両に対する指導取締りの実施について(依頼)」平成28年8月29日 警察庁丁保発第17 2号