2020.07.13
会員会社各位
先般、高圧ガス容器(在宅酸素療法用)の喪失事故がありました。これは高圧ガスの販売等において必要な台帳・帳簿による記載、管理が不十分であったため発生したものです。
高圧ガスの販売事業において、高圧ガス容器の取り扱いについては、高圧ガス保安法第20条の6(販売の方法)により、引渡し先の保安状況を明記した台帳を備える等の技術上の基準に従い行わなければならず、併せて同法第60条(帳簿)により規定する帳簿を備え適切に管理しなければならないところです。
会員各社におかれましては、今一度高圧ガス容器の管理方法等をご確認いただくとともに法に則した適正な運用の徹底をお願い申し上げます。