経産省

下請取引の適正化について

2020.11.16

経済産業大臣・公正取引委員会委員長連名で、下請取引の適正化に関する周知文書が発出されましたので、ご案内いたします。会員各位におかれましては、下記文書をご覧いただき、下請法に違反することがないようご注意のほどよろしくお願いいたします。

20201106中第7号 公取企第93号 令和2年11月13日 「下請取引の適正化について」

文書内容の抜粋要約
  新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業の取引環境が厳しくなっており、年末にかけて資金繰り等が一層厳しくなることが懸念される。
  親事業者は、
  ・下請代金の支払いは、できる限り現金によるものとすること、
  ・手形で支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることのないよう金額を十分に協議すること、
  ・手形サイトは、将来的に60日以内となるよう努めること、
  ・長時間労働の削減等を起因とする適正なコスト負担を伴わない短納期発注などで、下請中小事業者にしわ寄せを生じさせないこと、
  ・災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけないこと、
  ・減額や買いたたきによる消費税の転嫁拒否等の行為をしないこと。