厚労省 注意喚起

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(厚生労働省通知)

2020.11.27

平成182006)年9月1日から石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。

今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。

石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検について、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。

具体的な点検内容、留意事項等は添付の通達をご覧ください。