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【内閣官房】水際対策強化に係る新たな措置

2021.01.14

1月12日に掲載しました内閣官房「水際対策強化に係る新たな措置」が更新されました。
⇒ 1月13日発出水際対策強化に係る新たな措置(7)

レジデンストラック・ビジネストラックについては、引続き利用が可能ということでしたが、
本日1月14日0時より、緊急事態宣言が解除されるまで、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の 14 日間待機の緩和措置を認めないこととなりました。
ただし、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する方については、1月21日0 時までは原則として入国を認めるとあります。(日本上陸申請日前 14 日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある方を除く。)

また、同日(1月13日)発出の水際対策強化に係る新たな措置(6)」では、
全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に 14 日間の公共交通機関不使用、14 日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとする。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。」
となっておりますので、ご注意ください。

詳しくは下記サイトの最新情報をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策: https://corona.go.jp/