経産省

下請代金の支払手段について

2021.04.02

下請代金支払遅延等防止法および下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払いについて、下記のとおり新たに整理されていますので、ご案内いたします。

(1) 下請代金の支払は可能な限り現金で行うこと。
(2) 手形等により下請代金を支払う場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させることがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定すること。また、親事業者と下請事業者の双方が、手形等の現金化に係る割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分と割引料相当額を分けて明示すること。
(3) 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、60日以内とすること。
(4) (1)~(3)の内容は、おおむね3年以内を目途として、可能な限り速やかに実施すること。

詳しくは中小企業庁ホームページ「下請代金の支払手段について」をご覧ください。

要請文書 「下請代金の支払手段について」中小企業庁長官/公正取引委員会事務総長