経産省

水際措置の強化・変更について(キルギス、ポルトガル、米国の一部等)

2021.06.23

6月24日午前0時から、水際措置強化の対象国・地域が追加・変更されます。

① 変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域に9か国・地域を追加指定: アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国

※当該指定国については入国後3日目に改めての検査が必要。
※現行の15ヶ国・地域(米国については一部地域): カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州、カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ドイツ、ベルギー、ラトビア
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
※ただし、本追加指定の中で、アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は既に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として同様の水際強化措置の対象となっているため、実質的に措置変更はない。

②変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除: 米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)

※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。

③新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの4か国・地域の解除:チェコ、ハンガリー、米国(テネシー州、ミシガン州)、レバノン

※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
※現行29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

詳細は、内閣官房ウェブサイト( https://corona.go.jp/news/ )を御確認ください。

【参考ウェブサイト】

○ 外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○ 経済産業省ウェブサイト https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】

○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
      日本国内から: 0120-565-653     海外から: +81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
      電話: (代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○ 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
      電話: 0570-011000(ナビダイヤル: 案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
      一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○ 経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
      電話: 03-3501-5925(直通)