放置容器には、有毒なガスが入っている場合や、腐食が激しく取扱いが危険な場合があり、専門家による処理が必要です。地方高圧ガス容器管理委員会は、路上、河川等に放置されたいわゆる放置容器(LPガス容器を除く)について、その発生防止及び発生後の処理の方法等を定めるとともに、実際の回収、処理等を実施しています。
【参考】容器の肩部にある 「アルファベット1文字+3桁の数字」 がわかれば、容器所有者登録記号番号簿 から所有者がわかります。
関係諸団体と協力し、毎年10月に、放置容器の他、納入後6か月以上経過した使用済みの貸借容器や、所有者または内容物が不明で処分を依頼された容器の回収を推進しています。